近年、相続対策として注目されているのが民事信託です。信託とは、①財産を持っている人(委託者)が、②信頼できる人(受託者)に自分の財産を移転し、③自分が定めた特定の人(受益者)のために、④あらかじめ定めた目的に従って、財産の管理や処分をしてもらう契約です。信託契約により、認知症対策や相続対策がお客様のご希望どおりスムーズに進むようご支援します。
現在、民事信託の契約する理由としては、①認知症対策が約7割、②相続(共有・分割)対策が約2割、③相続税対策が約1割、となっています。
具体的には、
といった不安や希望がある方は、民事信託を検討する価値があると考えられます。
ご自身の意思を元気なうちに形にできる民事信託は、遺言と並び、新しい相続対策として普及していきあす。ご相談者の思いに寄り添って、仕組みを設計するコンサルティングを行っています。