民事信託

近年、相続対策として注目されているのが民事信託です。信託とは、①財産を持っている人(委託者)が、②信頼できる人(受託者)に自分の財産を移転し、③自分が定めた特定の人(受益者)のために、④あらかじめ定めた目的に従って、財産の管理や処分をしてもらう契約です。信託契約により、認知症対策や相続対策がお客様のご希望どおりスムーズに進むようご支援します。

民事信託イメージ

信託の活用場面は?

現在、民事信託の契約する理由としては、①認知症対策が約7割、②相続(共有・分割)対策が約2割、③相続税対策が約1割、となっています。

具体的には、

  • 自分や自分の家族が認知症になった後も相続税対策を継続したい
  • 成年後見制度を活用すると資産運用ができないので不安だ
  • 二次相続以降の財産の遺し方まだ考えておきたい
  • 介護施設に入居するが、実家の売却は適切な時期まで保留したい
  • 資産の大半が不動産だが、複数の相続人の共有財産にはしたくない
  • 再婚を予定しており、新しい配偶者に財産を引き継がせたいが、配偶者死亡後には財産を自分の子供に戻したい

といった不安や希望がある方は、民事信託を検討する価値があると考えられます。
ご自身の意思を元気なうちに形にできる民事信託は、遺言と並び、新しい相続対策として普及していきあす。ご相談者の思いに寄り添って、仕組みを設計するコンサルティングを行っています。

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