相続税申告

平成27年1月からの相続税法改正により、相続税が増税となり、申告義務が生じる相続人が増えています。相続税は相続開始の日から10か月以内に相続税申告書の提出及び納付が必要です。この期間内に、遺産の特定、評価額の算定、遺産分割を行わなければなりません。
相続人の方々にご負担をかけないよう、スムーズな申告を行います。

相続手続きについての流れ

相続は被相続人が亡くなった時から開始されます。
相続手続きには決まった順番があるわけではありませんが、期限が決められているものがあるので注意が必要です。

  • 死亡(相続開始)
  • 7日以内
    死亡届の提出
    亡くなったことを確認した日から7日以内に死亡届を提出します。
  • 3ヶ月以内
    遺言の有無を確認
    遺言が残されていないか確認します。
    自筆遺言の場合は、家裁の手続きが必要です。
    相続人を調べる
    相続人が誰かを確定させます。
    相続財産の調査
    相続する財産を調べます。
    相続放棄する場合
    相続によって、債務も承継します。
    限定承認する場合
    不利益を被る場合は、家裁で相続放棄をすることができます。
    特に、第三者の保証人になっていた場合は注意が必要です。
  • 4ヶ月以内
    準確定申告
    亡くなった人の所得税の確定申告をします。
  • おおよそ8ヶ月以内
    遺産分割
    相続する財産を相続人でどのように分割するかを決定します。
    名義変更
    亡くなった人の預貯金や不動産の名義を変更します。
  • 10ヶ月以内
    相続税の納税
    亡くなった人の相続税の申告をします。
  • 5年以内
    税務調査
    税務署による申告内容の調査が行われる場合もあります。
    おおよそ2~3割の人が対象と言われています。

相続税の申告と納税について

よく多くの方が勘違いされているのが、「相続税が必要ならば、税務署から書類が届くだろう」というものです。
普段から確定申告をしていて、税務署がある程度の資産を把握できている場合には、「相続税のお知らせ」が届くこともありますが、このお知らせも「申告が必要な場合は○月○日までにしてください。申告の必要がない場合には、その計算内容を教えてください」という内容です。つまり、相続税の申告義務があるかどうかは、相続人自身が計算して行わなければならないということです。

相続税の対策とは

相続税の対策と言うと、相続税をいかに節税するか?というイメージがあると思います。
しかし、相続税の対策とは

  1. 1.遺産分割の対策(争続にならないためには)
  2. 2.資金の対策(納税資金や将来の生活のため)
  3. 3.相続税の対策

の3つを考える必要があります。

もうすでにお亡くなりになって、10か月後までに相続税の申告が必要という方はもちろん、将来の相続のために何かできることはないか?とご心配の方まで、あまりお手間を取らせずに満足していただけるよう各専門家とのネットワークを活かして遺産相続業務を行います。

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