平成27年1月からの相続税法改正により、相続税が増税となり、申告義務が生じる相続人が増えています。相続税は相続開始の日から10か月以内に相続税申告書の提出及び納付が必要です。この期間内に、遺産の特定、評価額の算定、遺産分割を行わなければなりません。
相続人の方々にご負担をかけないよう、スムーズな申告を行います。
相続は被相続人が亡くなった時から開始されます。
相続手続きには決まった順番があるわけではありませんが、期限が決められているものがあるので注意が必要です。
よく多くの方が勘違いされているのが、「相続税が必要ならば、税務署から書類が届くだろう」というものです。
普段から確定申告をしていて、税務署がある程度の資産を把握できている場合には、「相続税のお知らせ」が届くこともありますが、このお知らせも「申告が必要な場合は○月○日までにしてください。申告の必要がない場合には、その計算内容を教えてください」という内容です。つまり、相続税の申告義務があるかどうかは、相続人自身が計算して行わなければならないということです。
相続税の対策と言うと、相続税をいかに節税するか?というイメージがあると思います。
しかし、相続税の対策とは
の3つを考える必要があります。
もうすでにお亡くなりになって、10か月後までに相続税の申告が必要という方はもちろん、将来の相続のために何かできることはないか?とご心配の方まで、あまりお手間を取らせずに満足していただけるよう各専門家とのネットワークを活かして遺産相続業務を行います。