個人事業(事業所得)を行っている方に対して、月次決算を行います。また、事業所得の他に、給与所得・不動産所得・譲渡所得など、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、翌年3月15日までに確定申告を行います。
また、年末調整ではできない控除(医療費控除、初回の住宅ローン控除等)の適用を受け、納めすぎた税金の還付を受けるためには確定申告をしなければなりません。
等々・・・
「自分は確定申告が必要ない」と思っていても、実際は申告の必要があったというケースが多々あります。 また最近はマイナンバーの普及や、国際機関の協力により、様々な資産状況が把握されることが可能になっています。 確定申告をする義務があるのに、何もしないままでいると、無申告加算税や延滞税、重加算税などのペナルティーが課せられることになってしまいます。
逆に、払いすぎた税金が戻ってくる還付申告は義務ではないため、制度を知らずに申告をしていない方は損をしているといった現実があります。